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肥料の生産・輸入・販売
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肥料の販売業務を始めるときは、販売を行う事業所ごとに、その事業所を管轄する都道府県知事への届出が必要になります。石川県では、県農林水産部農業安全課が窓口です。
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特殊肥料の生産、または輸入を新たに行う場合は、県への届出が必要になります。届出を行うときは、業務を開始する2週間前までに、必要書類を県農業安全課農畜産安全グループまで提出してください。なお、届出の有効期間はありませんので、内容は変更しない限り有効です。
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