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経営基盤を強化する

認定農業者になる

 後継者不足の農業では、意欲も実力もある担い手の育成が渇望されています。「認定農業者」制度は、農業者の経営基盤の支援を通じて頼もしい担い手を育てよう、そして農業者のみなさんの生活もレベルアップさせようという制度です。やる気いっぱいの農業者のみなさん、ぜひ「認定農業者」になりましょう。

1)認定農業者とは

 強くて元気な農業者を育てるために、国や県は今、支援を重点的に行なっています。その一つが、認定農業者制度です。対象は、経営を改善してもっとパワフルな農業をしたいという意欲ある農業者(農業経営者や農業法人など)。認定を受けたい方は、経営改善のためのプランを作って市町村に提出します。それが認定されると、経営指導や農地の利用、融資などさまざまな支援を受けることができます。

2)認定農業者になるには

 認定農業者になるためには、農業者は下記の内容を記載した「農業経営改善計画書」(5年後の農業経営の目標)を市町村に提出しなければなりませんが、計画書の作成はそれほど難しいものではありませんし、市町、JAなどの各支援機関が作成のお手伝いをしています。

<計画書に記載する目標>

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)

 一方、市町村から認定を受けるためには下記1~3の要件を満たす必要がありますが、この制度は将来性や意欲も重視されていますので、現在の経営規模などに関わらず、専業農家でも兼業農家でも申請できます。

<要件>

  1. 計画が市町村基本構想に照らし適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込みが確実であること

★農業経営改善計画認定申請書(様式)

 

3)認定農業者のメリット

 認定農業者になると国から重点的な支援が受けられます。各制度には一定の要件がありますが、それを満たせば大きなメリットが得られます。多様な支援策がそろっており、主なものは次のとおりです。
 

<メリット>

①農地の確保

   優先的に農地を借りたり買ったりできます。

②資金の融資

   「スーパーL」「スーパーS」をはじめ、さまざまな支援資金を利用することができます。

③税制の優遇

   青色申告をしている方が一定規模の事業拡大を行った場合、割増償却制度により、期間限定で所得税・法人税が軽減されます。

④農業者年金の助成

   国庫から年金保険料の助成があります。

 

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集落営農

 農業後継者が減少し、高齢化の進む集落内で耕作放棄地が増えていく風景が見かけられるようになりました。そこで、集落ぐるみの農業組織を作って住民が共同で農業を行う「集落営農」が全国各地で進められています。作業が合理化されて経営安定が図られると同時に、住民が共に働くことで集落そのものも元気にし、農業の担い手確保につなげていくことがねらいです。

1)集落営農組織のメリット

 集落営農とは、一つの集落、あるいはいくつかの集落で一つの組織を作り、農地や施設・労働力などの農業資源を集中して共同で生産を行うものです。集落営農組織を活用すると、次のようなメリットが期待されます。

  1. 機械・施設の共同購入・共同使用による生産コストの削減
  2. 共同作業による作業の効率化
  3. 農業者の能力・適性に応じた役割分担と生きがいづくり
  4. 耕作放棄地の縮小と農地の保全
  5. 共同体の活性化

2)集落営農の組織化・法人化

 平成19年度に「水田経営安定対策(品目横断的経営安定対策)」がスタートしました。危機的な状況にある地域の農業を、意欲ある担い手を中心に再編成して経営を効率化し、農家の所得の安定を図ろうとする取り組みです。国の支援は、意欲ある農業者に重点的に行なわれることとなり、市町村が認定した認定農業者と、集落営農組織で原則として経営面積20ha以上の組織がその対象となっていますが、農地が少ない場合や生産調整に取り組んでいる場合等の特例も設けれれています。そこで石川県では、集落営農組織の育成や法人化にも力を入れています。
 県内には現在、100を超える集落営農組織があります。石川県は南北に長く、地域の特性もさまざまですから、各地域の実情に沿った機能的な営農組織に改善し、経営を効率化・安定化させていこうと知恵を絞っています。組織をリードしていく人材を育てたり、作業従事者の確保に努める、力ある組織に法人化の支援を行うなど、サポートも多角的に行っています。みなさんもぜひチャレンジしましょう。どんなご相談でも、いしかわ農業人材機構にお寄せください。

 

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法人化をめざす

 農業を主軸にさまざまな事業を展開する農業法人が増えてきました。農業法人数は10年間でほぼ倍増しており、法人化をめざす農業経営者もどんどん増加しています。経営力の向上、経営規模の拡大や多角化、若い人材の確保などを目的に法人化に踏み切ることが多いようですが、もちろん法人化しただけで経営が安定するわけではありません。法人化にはメリットもデメリットもありますが、日本では今、やる気と元気に満ちた農業法人が農業をリードしています。

1)法人の種類

 農業法人とは、「法人」の形態で農業経営を行っている農業者のことです。農業法人は、農地の権利取得の有無で「農業生産法人」と「一般農業法人」に分けられ、また、制度の上では、「会社法人」と「農事組合法人」の2タイプに区別されます。実際に農業のために農地を取得でき、農業を中心とした事業を農業者の手で行っている法人は、「農業生産法人」です。形態は、株式会社(株式譲渡制限会社に限る)、農事組合法人、合名会社、合資会社などのタイプがあり、事業内容や構成員、役員についても一定の要件があります。法人化する場合は、どのタイプの法人にするのか、しっかり検討し、それぞれの形態の特徴や将来の経営ビジョンなどを考慮して選ぶことが大切です。

2)法人化のメリット・デメリット

 個人営業の農家から会社的組織に生まれ変わるわけですから、当然可能性も大きく広がります。法人化により期待されるメリットとしては、次のようなことが考えられます。

<経営上のメリット>

  1. 経営管理能力が向上する
  2. 対外的な信用力が増す
  3. 経営発展の可能性が拡大する
  4. 農業者の福利厚生面が充実する
  5. 経営の継承が円滑化する

<地域農業としてのメリット>

  1. 新規就農の受け皿になる

<制度面でのメリット>

  1. 節税が期待できる
  2. 融資限度額が拡大される

 一方、法人化によってデメリットが生じる場合もありますので心得ておきましょう。

<デメリット>

  1. 経営規模が小さいと、税負担が増大することもある
  2. 事務処理負担が増大する
  3. 社会保険費用などの負担が増す

 

3)設立の手順

 設立するときはまず、法人の形態や構成員などをどうするかを決めます。会社法人にするのか、農事組合法人にするのか。家族だけの小規模な同族法人をつくるのか、それとも仲間を募ってより規模の大きな法人を設立するのか…。検討しなければならないことや勉強すべきことがたくさんありますので、いしかわ農業人材機構など、専門家のいる相談窓口でじっくり相談することをお勧めします。どのような法人をめざしていくのか、長期的な視野に立ち、いっしょに働く仲間や家族、地域の事情、資金のこともしっかり考えながら法人化をめざしましょう。

<設立の手順>

  1. 事前協議
  2. 発起人会の開催
  3. 定款の作成
  4. 定款の認証
  5. 設立総会・役員の選任
  6. 出資金の払込
  7. 設立登記
  8. 諸届出

 

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水田経営所得安定対策

 水田農業の体質を強化し、食料の安定供給、地域農業の維持・発展を図るため、平成19年4月から水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)を導入されました。

1)支援対象者

 支援の対象となる担い手は「認定農業者」又は「集落営農組織」で一定の経営規模(面積又は所得)を有することが要件です。なお、経営規模の要件については、地域の実態に即した様々な特例・特認も準備されています。

2)支援の内容

①生産条件不利補正対策(麦・大豆直接支払)
・生産コストのうち、販売収入では賄えない部分が補てんされます。
・豊作・不作に関わらず毎年一定額が支払われる「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」と
「毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)」の2つの支払があります。
 ※ 固定払は、平成16年から18年の3カ年に生産実績がある方が対象になります。
【対象品目は2品目】麦、大豆

②収入減少影響緩和対策(収入減少補てん)
・当年産の販売収入が標準的収入を下回った場合に、減収額の9割が補てんされます。
・対策加入者にもあらかじめ一定額の積立金を拠出していただく必要があります。
(20%の収入減少に備えた額が上限。対策加入者1:国3)

【対象品目は3品目】米、麦、大豆

 

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戸別所得補償制度

 自給率向上のポイントとなる麦・大豆・米粉用米・飼料用米などについて、シンプルで分かりやすい助成体系の下に生産拡大を促す対策と、水田農業の経営安定を図るために、恒常的に赤字に陥っている米に対して補てんする対策をセットで行われます。

1)水田利活用自給力向上事業

 自給率向上のために水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産する販売農家・集落営農の皆さんに、主食用米と同等の所得を確保できる水準の支援を行います。なお、「捨て作り」には交付されません。収穫や出荷を行うことが必要です。

2)米戸別所得補償モデル事業

 自給率向上のための環境整備を図るために、米の生産数量目標米のモデル事業(米戸別所得補償モデル事業)に従って生産する販売農家・集落営農の皆さんに対して、主食用米の作付面積10アール当たり1万5千円が定額交付されます。米の価格が下落した場合には、追加の補てんも行われます。

 戸別所得補償モデル対策の加入申請等については、最寄りの地域水田農業推進協議会(市町JA等)、北陸農政局などにお気軽にご相談下さい!

 

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